去年の「100億円あげちゃうキャンペーン」に乗って5万円分をゲットした。
近所にファミマがありPayPayが使えるのだが、レシートには「PayPay」としっかり印字される。
安いことで有名なスーパーのOKが至近距離にあり、品揃えの種類はそちらの方が格段上で、しかも価格は2割から3割は安い。当然、私は大抵のものはOKの方で買う。
しかしサラダやサンドイッチはファミマの方がバラエティに富んでいるので、PayPayで買うのはもっぱらこれらということになる。
仕事で使うUSBメモリー1620円を先日、試しにビッグカメラでPayPay払いで買ってみた(1,000円当たった)のだが、やはり領収書に「PayPay」と印字してある。
ファミマの領収書は当然無理として、ビッグカメラのこの領収書、税務上の経費で落ちるのだろうか?
調べたところ、PayPay払いでも経費になるのだが、ポイントを(ゲットの時点ではなく)使用した時点でその使用額を一時所得に計上するのだという(私は個人事業主)。
個人事業主の所得税では、一時所得は控除額が年50万円だ。
それでは私がもしPayPayに50万円チャージして、55万円分をPayPay払いで買ったらどうなるんだろう。うかつなことをしていたら、5万円分に課税されてしまう。
50万円のチャージの際の証憑を取っておいて、控除せよということなのか?
法人の場合、法人税には一時所得みたいな控除はないので、もろに両建てという事になるのだろうか。「雑益」という扱いだろうね、きっと。
予想としては、PayPay払いの領収書、特別なケース以外では税務署からは面倒臭いこと言われずに経費で認められることになるのではないだろうか。
というのもこの問題で税務の話がクローズアップするのは、国税庁にとって損と判断すると思うからだ。
キャッシュレス化が進めば従来、売上除外をしていた現金商売の事業主の所得捕捉が容易になる。国税庁としてはこちらの方がはるかに重要だ。うるさい議論を巻き起こしてキャッシュレス化が遅れた場合、税収面ではその方が損なのではないかと思う。
それでも私はたぶん、念のため、PayPayの5万円はファミマのサラダで使いつぶすと思う。
一回300円として約170回、ファミマで買い物するわけだがこんなデータ集めてビッグデータにしたところで、PayPayは何か役に立つ事分かるのだろうか。